● 政治経済研究グループ十三会 会則 ●

令和2年1月13日改定
(名称)
第1条 本会を政治経済研究グループ十三会(以下「会」という)と称する。

(目的)
第2条 政治経済研修と政治経済研究グループ十三会会員(以下「会員」という)の相互間の親睦を図ると共に郷土の発展に寄与する事を目的とする。

(会員)
第3条 政治経済研究グループ十三会会則(以下「会則」という)に賛同した者をもって組織する。
第4条 会員は会則を守る様に努めなくてはならない。

(役員)
第5条 本会に会長1名、副会長2名以上、事務局長1名(他事務局員1名以上)、財務局長1名、監査役2名を置く。なお、財務局長については副会長あるいは事務局長が兼任することができる。(又、会長は特別部会を作ること、および、会長等を歴任した者を顧問として指名することができる)

(名誉会員)
第5条の2 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員とは、会のために特に功労があった者で、会員の推薦により、役員会の議を経て、総会で承認された者をいう。

(役員の職務)
第6条 会長は本会を統合し、原則として毎月1回会員を招集して会員の親睦を図らなくてはならない。

第7条 会長は緊急の場合、役員会を招集することができる。

第8条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時には、その職務を代行しなくてはならない。

第9条 財務局長は会費を徴収し金銭の収支を明確にしなくてはならない。

第10条 監査役は会計に不正がないか監査しなくてはならない。

(役員改選)
第11条 役員改選日は政治経済研究グループ十三会総会(以下「総会」という)の日に行う。

第12条 総会に出席した会員の1/2以上の賛同を得た者は来年度の役員として職に付かなくてはならない。

(役員任期)
第13条 役員の任期は1年とし再選は之を妨げない。

第14条 新役員は総会日付をもってその年の1年間とする。

(会費)
第15条 会員は年会費として一金20,000円を納めなくてはならない。

第16条 会費は3月末までに納めなくてはならない。ただし、全額を納めることができない場合には、分納を認めるが、早期に完納しなければならない。財務局長は、1月末までに会員に請求を行うこととする。

(冠婚葬祭)
第17条 会員の冠婚葬祭には会費より物価変動等諸般の情勢に応じて金品を出費する。

第18条 金品の決定は会長が行う。

第19条 会員は冠婚葬祭の時には会長に届けなくてはならない。

(研修会)
第20条 研修会は年6回程度とする。ただし、第6条を考慮し、毎月例会を開催し、研修会他と親睦会を開催することもできる。

第21条 研修会の場所、時間等は会長が決定する。

第22条 研修日が決定したら会長は役員を通じ会員に通知しなくてはならない。

第23条 会員は研修会に出席出来ないときにはすみやかに役員もしくは会長に届けなくてはならない。

(総 会)
第24条 総会は原則として年一回とする。

第25条 総会は一月とし、役員改選、事業報告並び会計報告を行う。
2 総会は会員の2/3の出席をもって成立する。(委任状による出席を含む)
3 総会の議長は、会長がこれを務めるものとする。
4 総会の議決は出席会員数(委任状提出者分は委任された方に加算した数)の過半数の同意を必要とする。

第26条 総会の開催日、場所、時間等は会長が決定する。

(講義料)
第27条 研修会の講師に招待した謝礼として物価変動等諸般の情勢に応じて会長が金額を決定し支給する。

(入・脱会)
第28条 入会しようとする者については役員会で協議し、研修会及び総会出席者の賛同を得るものとする。


第29条 新会員は速やかに入会届を提出しなければならない。

第30条 脱会は自由とするが会長に脱会の意志を伝えその後の役員会で了承を得た日の翌月1日を脱会日とする。

(本事務所)
第31条 本会の事務所は役員所在置に置く。

(会計年度)
第32条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第33条 会計報告は総会に提出する前に監査役の承認を受けなくてはならない。

第34条 会計報告は1月総会の日とする。

(会計)
第35条 金銭の支出は会長の承認を受けなくてはならない。

第36条 事務経費については会長が事務局長にその職務を委任させる事が出来る。

第37条 会計は金銭の収支を明確にしなくてはならない。

(会則改正)
第38条 会則の改正は研修会及び総会の時、出席会員の2/3以上の賛同を得られなければ改正する事は出来ない。

第39条 会則の改正は決定した翌月1日からこれを施行する。

第40条 会長は会則の改正があったらすみやかに文書にて会員に報告しなくてはならない。
附則
この会則は平成2年1月1日から施行する。
この会則は平成4年2月1日から施行する。(第11条、14条、20条)
この会則は平成16年2月1日から施行する。
この会則は平成17年2月1日から施行する。
この会則は平成29年2月1日から施行する。(第5条の2 名誉会員)
この会則は令和2年2月1日から施行する。