鹿児島市「市政出前トーク」第3弾として、市明るい選挙推進協議会・市選管より講師をお招きし、選挙のあれこれについてお話いただきました。
明るい選挙推進運動
- 投票率の低下・若者の選挙離れは深刻な問題。
(前市長選の投票率は25%、20代に至っては13%まで低下)
- 豊かになる=>政治を意識しなくても生活していける。
人間関係の希薄化=>社会の一員であることを意識する機会減少。 政治的判断のための教育不足。
- 学校教育では政治教育不足。
特定の選挙・候補の話はし辛い。時間確保も難しい。 最近は学級内での委員選抜、クラブ活動でのリーダー選出でも選挙しない。
- 総務省「常時啓発事業のあり方等研究会」報告書にて
「社会に参加し、自ら考え、自ら判断する主権者」を啓発していくことが求められている。
- 能動的主権者になることを目指し、大人も政治学習に取り組んでいただきたい。
おもしろ選挙ゼミナール
- 今年は補選も多々あり、非常にたくさんの選挙が実施された(それだけ費用も必要だった)。
- やはり低投票率は頭の痛い問題。
新成人向けの説明会開催、 学生向けの標語・ポスター・作文等のコンテスト等に取り組んでいる。
- 投票用紙に応援メッセージを書き込むと他事記載で無効投票になる。
名前以外に付け加えて大丈夫なのは「君」「さん」等の敬称のみ。 「さんへ」はNGなのでご注意を。
- 選挙の知識についての選挙クイズ実施
質疑
- 即日開票をするのはなぜ?
=>法律上結果をすみやかに知らせるよう求められている。 ダブル選挙等、状況により翌日というケースもある。
- 出口調査ってどうなってるの?
=>あくまで報道機関がやっていることで、選管としては迷惑している。
- 投票所はどうして限定されているの?
若者があつまるような場所に設ける等検討したことはないの? =>可能性があるのは期日前投票の会場だと思うが、 システムの設置や人の配置等課題がある。
- 来年出馬するとか発言される方がいるが、事前運動に該当するのでは?
=>公選法上抵触する可能性がある。判例では行為の詳細によりケースバイケースとなる。 法律上選挙活動は告示以前は駄目だが政治活動は良いとされており、 選挙活動に該当するかどうかがグレーな面がある。
- ツイッターやブログ更新の扱いはどうなるのか?
=>法律上は文書・図画に該当するので選挙活動扱いとなる。
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