平成22年7月十三会例会

●例 会 内 容

日時

2010年7月13日(火曜日)PM7:30

講演

中小企業の使える助成金

講師:江原 充志 氏

江原&パートナーズ社労士事務所 代表社会保険労務士
講師近影
●内容
以下内容にてご講演いただきました。
  • 様々な助成金制度があるが、厚労省の助成金は雇用対策を目的としており要件が明確なため支給を受けやすい。厚労省 給付金
    本日は2つの助成金を紹介するので、キーワードだけでも覚えておいていただきたい。
  • 地域雇用開発助成金
    設備投資や事業所の整備を行ない、かつ従業員を新規雇用する事業主に対する助成金
    キーワード:設備投資、雇用
    事前に計画書を提出する必要がある。
    計画提出後の設備投資、雇入れ等が助成対象となる。
    計画は最長18ヶ月間に完了するものであればよい。計画未達でも助成金失効になるだけでペナルティーはないので、まずは計画書を提出しておくべき。
    通常県庁所在地は対象外だが、鹿児島市は雇用情勢の厳しさから遅れて対象となった。鹿児島市はH24.3.31まで、鹿児島市以外はH22.9.30までが制度期限になっている。
    ハードルとなる条件は?
    助成対象となるのは雇用保険加入者(週20H以上勤務)で、公募であること
    時給693円以上(最低賃金の1.1倍)であること
    社会保険整備済み事業所であること
  • 地域再生中小企業創業助成金
    特定の業種で創業し、従業員を新規雇用する事業主に対する助成金
    キーワード:創業、異業種進出
    食料品製造業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、飲食店、社会保険・社会福祉・介護事業の6業種に限定されるが、創業経費と雇入れに対して助成され非常に利用しやすい。
    開業(法人登記、開業届け)から6ヶ月以内に計画書を提出しなければならない。
    開業から6ヶ月以内の経費と開業から1年以内に発生した雇入れが助成対象
    ただし、雇用が6ヶ月以上継続する必要がある。
    現在の事業とは別人格で異業種進出しても対象となる。(例:建設業の社長が個人事業主として飲食店を始める)
    名義だけ別名義というのは不正受給。事実として別人格で事業を行えば問題ない。
    年度末には制度が変更になる場合もあるので要確認
  • 自社で利用できない助成金でも営業ツール(顧客への情報提供)としても活用できる。
    設備投資に関わる業態(建設・工事等)なら顧客へ紹介するとかビル経営ならテナント向けに紹介するいった活用をされている事例がある。
  • 他府県と比較し鹿児島は雇用情勢が厳しいため、助成金要件が色々緩和されている。ぜひ経営に活用するべき。
    その他おすすめの助成金
  • 質疑応答
    • 雇用期間6ヶ月以上という条件は厳しい。特にパートの場合難しいが
      事例上は少ないが、雇用継続のための施策は別途工夫が必要となる。
    • 最低時給の条件も厳しいのだが
      制度によって制約条件が異なるので、難しい場合は他の助成金を検討するという方法もある
    • ハローワーク経由で雇用しないとダメというのも多いのでは?
      公募が条件となっている場合、ハローワーク経由であれば証明しやすいのは確かだが、募集広告等の証拠資料があればよい。
    • 雇用調整助成金にり休業補償しても倒産してしまうケースもあると思われる。有効につかわれているのか?
      制度は昔からあったが近年の不況により制度強化が行われている。ご指摘のように倒産してしまうケースもあるとは思うが、制度の有効性判断は政治に任せて、利用できる制度は利用しようというスタンス。
  • その他ご質問があればお気軽にお問い合わせを!
当日配布資料

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